やつしろ観光ガイド協会規約

(名称)
第1条    この会は、やつしろ観光ガイド協会(以下、「本会」という。)と称する。
(事務局)
第2条    本会の事務局は八代市文化振興課に置く。
(目的)
第3条 本会は、八代地域を訪れる観光客に対し史跡、文化財、自然、その他の魅力を説明、案内する活動を通じ、その魅力を全国に発信し八代地域の文化、経済の発展に寄与するとともに、会員相互の資質の向上に努めることを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)個人、団体等からの依頼を受け八代地域の史跡、文化財、自然、見学会等の案内を行う。
(2)歴史、史跡、文化財、自然等について調査研究を行い知識の向上を図る。
(3)友好団体並びに県、市などの関係機関との連携を図る。
(4)その他本会の目的を達成するために必要な事業を行う。
(会員)
第5条 本会は、第3条の目的に賛同し入会した個人会員、賛助会員をもって組織する。
(加入脱退)
第6条 本会に入会または本会から退会しようとする者は、別に定める所定の手続きにより入会または退会することができる。
2 本会の会員として相応しくない言動のあった者または、本会の名誉を著しく毀損する行為のあった者は、役員会の承認を経て退会させることができる。
(会費)
第7条 会費は、役員会で決定した額を納入するものとし、すでに納入された会費は返還しないものとする。
(役員)
第8条 本会に次の役員を置く。
(1)会長     1名
(2)副会長     1名以上
(3)理事     若干名
(4)会計     1名
(5)監査     1名以上
2 役員は、総会において会員の中から選出し、任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。また、補欠によって就任した者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 本会に必要に応じて顧問及び相談役を置くことができる。顧問及び相談役は会長が委嘱し、総会に報告する。
(協力団体)
第9条 本会は、次の協力団体と連携して活動する。
(1)八代妙見祭保存振興会
(2)DMOやつしろ
(3)茶和の会
(4)八代市民俗文化財保存連合会
(任務)
第10条 役員、顧問及び相談役の任務は次のとおりとする。
(1)会長は、会務を総理しその業務を統括する。
(2)副会長は、会長を補佐し会長が不在のときはその職務を代理する。
(3)理事は、会務を分担し遂行する。
(4)会計は、本会の会計事務を担当する。
(5)監査は、本会の会計を監査する。
(6)顧問及び相談役は、会長の諮問に応じ意見を述べることができる。
(組織)
第11条 本会は、総会を最高意思決定機関とし、必要に応じ役員会、部会、委員会、支部等を設置できるものとする。
(会議)
第12条 本会は次の会議を行う。
(1)    総会は、年1回開催することを原則とし、必要に応じ会長が臨時総会を招集する
ことができる。
(2)総会の議長は、会長がつとめる。
(3)総会は、会員の2分の1以上の出席(委任状を含む)により成立し、出席者の過半数により議決する。可否同数の場合は議長が決する。
(4)総会に出席できない会員は、その委任状を託された代理人をもって出席と認めることができる。
(5)役員会及びその他の会議は、必要に応じて開催する。
(会計)
第13条 本会の会計は、会費、賛助会費、補助金、寄付金その他の収入をもってあてる。
2 会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日で終わる。
(改廃)
第14条 この会則の改廃は、総会の議決を経て行う。
(附則)
1 この会則に定めのない事項は、役員会で協議の上決定する。
2 この会則は、平成27年9月10日から施行する。
3 第9条の改正規定は、平成28年6月1日から施行する。